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「確認書」署名、捺印について

 平成18年6月の改正・動物愛護管理法施行に伴い、秋田犬をはじめ動物を取り扱う業者は登録を義務づけられているのはご承知のとおりですが、改正法を遵守して動物を販売している業者は、動物をお迎えいただく際に「確認書」をお渡しし、署名、捺印の上、お返しいただく必要があります。確認書の提示、返送を求めない業者(繁殖者で販売している者を含む)は未登録業者、あるいは登録業者でもずさんな業者ということになります。

 「確認書」はいわば、「私は今回購入する動物について、この販売者の説明を十分納得の上で迎えます」ということを証明する重要な書類です。所在都道府県の動物管理センターなどに確認書の提示を求められた場合、販売者はそれを提示する義務があるため、お客様から必ず確認書を得なくてはなりません。

 忘れるなどして一部確認書を得なかったケースがあったとしてもそれは許容範囲に入るでしょうが、登録業者でありながらことごとく確認書を得なかったとすれば、「お客様が納得して購入したのかどうか、まったく分からない」とみなされ、登録が更新される5年後には更新不可ということもあり得るでしょう。また、未登録業者はそれ以前の次元で問題となり、「違法販売」とみなされ、検挙されるケースが出ることも予想されます。

 当クラブは、子犬をお迎えいただく際に確認書をFAXで送信するか、直接当地においでになれる方には当日お渡しし、署名、捺印をちょうだいしております。当クラブの確認書様式は下記のとおりです。この中に「説明書の交付を受けた」との記述がありますが、提案子犬の写真を含むメールによる個々の説明など一切の文面と画像、加えて当クラブHPのトップページに掲載している「ご購入にあたってのご案内」を熟読いただくことが、それに該当いたします。

                                 

                                                                   平成 年 月 日

      確

私は貴店から動物 (種類:秋田犬、数:1) 購入契約に当たって、あらかじめ購入動物の特性及び状態に関する説明及び説明書の交付を受けたことを確認します。

 

 

 

 

          住所                     

 

          氏名             印 (自署、押印)

              (動物取扱業者の場合はその登録番号)

 

 

氏名   ハチ公クラブ

説明者  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

) この確認書の受領は、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第8条第4号の規定により、動物の販売業者に義務づけられています。

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