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海外旅立ち前に2

 海外旅立ち前に1」の続編としてこのコーナーでは、秋田犬を海外へ送り出すにあたって厚生労働省動物検疫所に提出する「狂犬病予防法及び家畜伝染病予防法に基づく犬の輸出検査申請書」の書き方をご紹介しましょう。掲載した申請書内容は秋田犬を海外在住者に譲渡する例で、犬との同伴旅行や、ともに外国に住む場合、または海外でのコンテストに出陳する場合など、目的によって申請書への記載の仕方はいくぶん異なります。

 下に掲載した写真で申請書の書き方はおおむね理解いただけようかと思いますが、チェック点をいくつか挙げますと、体長、体高、体重は健康診断の際に、獣医師に測定してもらうとよいでしょう。出国日が決まったら、その日にできるだけ近い日に健康診断とともに測定をしてもらいましょう。そうすることによって、動物検疫の際に「犬のサイズが違います」と指摘されることもありません。動物検疫所は、検疫のおおむね「1週間以内」での健康診断を奨めています。

 「搭載年月日及び搭載地」の「搭載地」は、空輸の場合は「関西」や「成田」などと記載します。いずれも国際空港名です。隣りの欄に、航空機の便名を書き込んでください。

 「飼養場所」は、この例では「自宅敷地内犬舎」と記載しました。牧場なら「牧場」でもいいでしょうし、家の中なら「自宅内」でもよろしいかと思います。

 譲渡した際は「帰国予定年月日」が空欄となりますが、旅行やコンテストに出すなどの際は、その欄を充足します。

 次にマイクロチップ関係ですが、獣医師に装着してもらった際、必ずマイクロチップの種類を教えてもらってください。この例では、「アイディール」と記載しています。また、マイクロチップ装着時に獣医師からバーコードを記したシールをもらい、それをこの申請書と一緒に動物検疫所に提示します。これでマイクロチップ関係は完璧です。

 さらに、狂犬病予防接種の欄ですが、下の例では有効期限は1年です。獣医師によっては、「満1年だから前日まで」ということで、この例では「7月31日」という方もおります。ただ、動物検疫所は、前年に8月1日なら翌年の8月1日までとする考え方が一般的なようで、申請する側としてはこの点をあまり神経質にとらえる必要はなかろうかと思います。

 狂犬病予防接種の予防液の種類、製品名、製造会社については獣医師から1字1句間違いのないよう教えてもらい、申請書の必要欄に的確に記載してください。「海外旅立ち前に1」でも簡単に触れましたが、英国など相手国よっては狂犬病抗体検査を受けてからでないと入国を許可しない国があります。

 この点はきわめて重要ですので、相手国の在日総領事館、送り出す頻度が多い国によっては動物検疫所が把握している場合、さらには海外への出国を多く手がけている獣医師が把握している場合もありますので、とにかく明確に情報を得ることが重要です。抗体検査が必要でしたら、検査後に血液採取年月日、抗体価、検査機関名・住所の各欄を充足してください。

 最後に「その他の予防接種」欄ですが、これも接種年月日と有効期限を獣医師から確認し記載してください。下の例では、(株)微生物化学研究所のCANINE-8(キャナイン-8)という名の混合ワクチンです。申請書の記載は「正確」が最も重要ですので、必要事項は獣医師など関係者からきちんと情報提供を受けてください。

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