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動物取扱業登録証


 
 当クラブは、動物愛護管理法に基づく第1種動物取扱業の更新手続きを令和3年6月1日付で完了致しましたので、同法を順守し、新たな登録証をこのページにて掲載致します。

 令和元年の法改正に伴い、動物取扱業者を取り巻く規制は一層厳しいものとなりました。一例を挙げますと、改正以前は半年以上の実務経験だけでも更新できたのに対し、実務経験に加えて動物関連資格試験の合格または動物関係教育機関の卒業という要件を満たす必要があります。当クラブは率先してこの要件をクリアし、秋田犬に対する専門知識、技術は無論、改正法の熟知についても研さんを重ねつつ日々お客様に応対致しております。

 残念なことに、秋田犬の世界もブリーダーを中心に第1種動物取扱業(販売をしないブリーダーは第2種動物取扱業)の登録をせずに、延々と子犬を販売している者が秋田県を含む全国にまだ相当数おります。

 令和元年の法改正により、こうした"野放し"状態の人たちが実務経験や動物関係資格取得または動物関係教育機関卒業というハードルをクリアするのはブリーダーの高齢化が進む状況下ではかなりむずかしいとみられ、結果、引き続きアンダーグラウンドでもぐりの販売をするものと推察されます。

 第1種動物取扱業登録をせずに動物販売などの業者行為をすることは、まぎれもなく違法です。登録をしていること自体、法律を遵守している、つまり「安心」の証明となります。たとえ知り合いの繁殖者から秋田犬の子を有償で譲り受ける場合でも「馴れ合いの取引」をせず、登録をしているかどうか、厳格に確認することをお奨め致します。

 下記にございますとおり、当クラブの登録番号は動-50-20となっておりますが、登録制度が始まった平成18年当時、当クラブは秋田県内の全動物取扱業者の第1号で登録をしており、今回あらためて秋田県動物愛護センターから「動-50-20はあくまでセンターの事務処理番号にすぎず、ハチ公クラブが全県で最初に登録したことに変わりはない」との回答を得ております。その証の一例として、平成2年度動物取扱責任者研修の修了証の最下段右側に「1」と記載されております。

当クラブが取得した更新後の登録証は以下のとおりでございます
 
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